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相続登記義務化

こんにちは!開発営業の林です。 新年度が始まりましたね🌸

今回は相続登記義務化について説明いたします。

 

 

相続登記とは土地や建物の所有者が亡くなった際、法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する手続きです。

これまでは任意だったため所有者が分からない土地が生まれる要因だと指摘されておりました。        

 

 

 

 

 

そこで民法・不動産登記法が改正され災害復興や都市開発の妨げになるのを防ぐため、相続不動産の登記が2024年4月1日から義務化されました。

2024年4月以降、不動産の取得を知った日から3年以内の登記を求め、完了しなければ法務局が申請を促す「催告」を通知。

催告に応じない場合、裁判所が10万円以下の過料を科すとしています。

過料を免れる事情は(1)重病(2)遺言の有効性に争い(3)経済的に困窮―などを想定。2024年4月以前に

相続した場合、2027年(令和9年)3月末までに相続登記をすれば問題ありません。

 

自分が亡くなった後に、家族を相続争いに巻き込みたくない。

親が遺してくれた土地や家をきちんと相続したい。

財産を遺したい。遺産を相続する方 等は早めに専門家へ相談をされてください。

 

なお、登記の申請は、ご自身でするほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできますので、依頼をご検討の場合は司法書士にお問合せください。


ご自身で登記の申請をする場合は、申請書の作成方法について、各法務局(登記所)で登記手続案内(事前予約制)を行っておりますので、ご不明な点等がある場合は、管轄の法務局

(登記所)にお問合せください。

日本司法書士会連合会ホームページ(※外部サイトにリンクします。)

各法務局のホームページ(リンク)