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不動産売買契約で支払う手付金って何?

マイホーム購入や土地の取得時など、不動産売買契約の際には、買主から売主へ通常「手付金」を支払います。手付金は3種類あり、その種類によって性質が異なります。それぞれが持つ性質の意味合いや必要な手付金額をおさえて正確に理解しておきましょう。

手付金とは?

手付金には、以下の3種類があります。

証約手付

契約の成立を証明するために交付される手付金

違反手付

契約違反があった場合に、損害賠償とは別に没収される手付金

解約手付

売買契約を解除するときに用いられる手付金

このうち、一般的には不動産売買契約における手付金のほとんどが解約手付にあたります。

この解約手付は、「買主は手付金を放棄する、また売主は手付金の倍額を買主に支払う」ことで契約を解除することができます。ただし、解約手付による契約解除できるのは「相手側が履行に着手するまで」とされており、例えば、買主が中間金等の手付金以外の金銭を支払った場合や売主が所有権移転登記の手続きをした時などは、解約手付による契約解除はできなくなります。

手付金の金額

手付金の金額は、一般的に不動産売買価格の5%~20%です。なお、売主が不動産業者の場合は、法律で20%を超えることができないとされています。なので、その範囲内であればこの手付金額は当事者で自由に決めることができます。ですが、その金額設定があまりに低額となる場合には、容易に契約の解除が可能となり、逆に金額が大きすぎると解約が難しくなりますので、バランス感が必要となります。手付金はその性質から一種の担保としての役割もあることに留意し、支払う際にはその意味と目的をしっかり理解してからおこなうようにしましょう。

手付金の保全措置とは?

手付金は、通常契約締結後から物件の引渡し前に売主に支払われます。不動産の売買では、物件価格が大きいので、手付金も高額になる場合もあります。もし、売主である不動産業者が手付金を受け取った後に倒産してしまったら、物件も受け取れない、手付金も返還されないといった状況になり、買主にとっては大きな損失になります。そのため、不動産業者は「手付金の保全措置」をしたあとでなければ、手付金を受け取れないことになっています。

この記事のまとめ!

  1. 手付金は売買契約時に支払うため、住宅ローンに含めることができず、現金で用意しなければなりません。なので、物件価格が高額な場合は相応の現金が必要になります。手付金は不動産業者等の売主が独自で設定している場合が一般的なので、手付金の準備が大変な場合には、その旨を相談してみましょう。売主の合意があれば、設定された手付金より少額になる場合もあります。また手付金は、最終的に売買代金の一部に充当されます。

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