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不動産購入時や売却時に消費税はかかる?

消費税は課税事業者が行った国内取引に課税(税率10%)されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる「資産の譲渡」や「役務の提供」をいいます。不動産売買の際、消費税が課税される場合とされない場合がありますので、どのような場合に消費税が課税されるのか、この点を押さえたうえで、不動産取引における重要なポイントを理解しておきましょう。

消費税とは事業者が納める税金

消費税は、一般の消費者にとって最も身近な税金と言えます。ただ、消費税の場合、所得税や住民税のように消費者が納税するのではなく、消費者が負担し事業者(課税事業者)が納税しています。消費税が課税される商品やサービスを課税取引と言います。下記で詳しくみていきましょう。

消費税の課税取引

消費税の課税取引とは、次の4つの要件をすべて満たす取引です。

① 国内で行われる取引であること

② 事業者が事業として行う取引であること

③ 対価を得て行う取引であること

④ 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供取引であること

不動産の売買では下記のような取引の場合、消費税がかかります。

消費税の非課税取引

不動産売買における消費税の非課税取引は次のようなものになります。これらの場合は消費税がかかりません。

※消費税は、事業者が事業として行う取引が課税対象となるため、個人が自宅を譲渡しても課税されません。

この記事のまとめ!

  1. 不動産売買におけるポイントは、①消費税がかかるもの、かからないものは、どの部分かをしっかりと理解する②消費税率は不動産の引き渡し時点で判断される、このことをしっかりと把握しておきましょう。不動産売買時の消費税は取引金額も大きくなります。考えていた予算に影響することもあり得ますので、しっかりポイントを押さえておきましょう。

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